1993-03-26 第126回国会 参議院 法務委員会 第2号
その中には、身がわり犯人であることが発覚したようなケースから、事案が複雑困難でその審査に相当の年月を要するようなものまで千差万別であるわけでございます。 そこで、今申し上げましたような複雑困難な事件におきましては、もともと原記録自体も膨大でありますし、当事者が主張する争点も多いということがございます。
その中には、身がわり犯人であることが発覚したようなケースから、事案が複雑困難でその審査に相当の年月を要するようなものまで千差万別であるわけでございます。 そこで、今申し上げましたような複雑困難な事件におきましては、もともと原記録自体も膨大でありますし、当事者が主張する争点も多いということがございます。
金権腐敗の原因を選挙制度のせいにし、小選挙区制導入に道を開こうとするのはとんでもないすりかえであり、真犯人を隠して身がわり犯人を差し出すたぐいのものと言わなければなりません。総理に改めて、政治改革の原則は何かをただしたいのであります。 真の政治改革は、まず第一に、企業、団体献金を廃止することであります。
その運用の状況を見てみますと、無罪になりました者の中には、積極的に身がわり犯人であると申し出て身柄を拘束されたような場合もあるわけでございます。こういった場合につきましては、刑事補償法の三条で、その全部または一部を補償しないことができると規定されておるわけでございます。そこまで明確ではないにいたしましても、これに類するような事案もあるわけでございます。
次に、再審で無罪になりました事件の無罪理由ということでございますが、これはいろいろ類型があろうかと思うわけでございまして、一概にお答えできない点もございますけれども、再審無罪事件の中で大きな比率を占めておりますのが、いわゆる交通関係事犯におきます身がわり犯人でございます。略式命令が確定いたしました事件のうち、昭和五十七年から六十一年の間に全部で七十件再審の無罪が出ておるわけでございます。
その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、例えば略式請求事件で、身がわり犯人であるために再審で無罪になったという例がかなりあるわけでございます。 例えば、五十七年から六十一年の間に略式命令が確定いたしまして、再審で無罪になりました者が総数七十人でございますが、そのうち交通関係の事件で身がわり犯人であったという者が五十五名という、かなりの比率を占めておるわけでございます。
なぜそんなに少ないかと申しますと、この二十五名のうち十一名というのはいわゆる交通事故等におきます身がわり犯人でございます。検察が捜査処理いたしております段階で、特に交通事故に関しましては、みずから身がわりとなって、自分が運転していた間に事故を起こしたということで他人をかばうために虚偽の自白を積極的にする者があるわけでございます。
○岡村政府委員 例えば道交法違反の無免許運転とか、あるいは交通事故の身がわり犯人という問題が再審の問題としてあるわけでございます。こういった問題につきましては、検察官が捜査の過程で発見いたしまして、かなり簡易迅速に再審の開始決定が行われまして、再審の裁判が行われるということになるわけでございまして、そういう場合は保存すべき期間を仮に定めましても、短い期間で足りるわけでございます。
○横山委員 おおむねこの問題は、被疑者の自白によって、虚偽の自白をしたかあるいは他の有罪の証拠を作為したか、身がわり犯人の場合は、これはわかりやすい問題でありますから一番わかるのですけれども、そのほかの場合について私は重大な疑問を持っておるわけであります。 たとえば、ここに一例を挙げてみましょう。これは千葉大のチフス菌事件の問題であります。
常識的に見れば、これは身がわり犯人、交通事故などの身がわり犯人のことを言うているのではないかと思いますが、その以外の場合があり得るのですか。
その一々についていま手元に資料を持っておりませんが、前回あるいはこの委員会でも申し上げたような気がいたすわけでございますけれども、まず、いわゆる道交法あるいは業過事件、交通事故事件等におきます身がわり犯人というのが相当数を占めているということがあるわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 再審で無罪になりました件数は、いま神谷委員も仰せになりましたように相当数に上っておりますが、御意見の中にもございましたように、その大半は道路交通法違反等でございまして、いわゆる身がわり犯人と称せられる者が後でわかりまして再審になったという場合が多いわけでございます。
この百五十一のうち、検察官が再審請求したのが百四十三、それから被告人であった人が申請したのが八件でございますが、これらを通じましてその原因を見てみますと、一番多いのが、身がわり犯人が出てきたために裁判が誤ったというのが百九件ございます。それから、被告人になった人が他人の氏名を冒用したというため裁判が誤ったのが三人ございます。
その再審開始決定のあった百三十三人の裁判所別の内訳を見ますと、地裁が六人、簡裁が百二十七人というふうに、簡裁が大部分を占めておりますけれども、これはその多くが、略式だとか、あるいはまたは即決裁判によるいわゆる道路交通法の違反事件、あるいは業務上過失致死傷事件で、被告人が身がわり犯人であるということがわかった場合、この理由の者が非常に多いわけでございます。
いわゆる包括的な新たな無罪等の明白な証拠の出た場合というのがほとんどでございまして、その二百四十二件のうち二百四十件がその第六号の該当事由、すなわち新証拠の発見ということでございまして、その二百四十件の中をさらに区分けいたしますと、一番多いのがいま御指摘の身がわり犯人であることがわかったというのが百三十八件、それから真犯人の出現というのが十五件、それから真犯人の氏名詐称が二十一件、それから外国人だと
これは、いわゆる請求棄却をすべき事由として掲げられているところがきわめて狭いことと、それからその第一号のいわゆる虚偽の自白をしたという場合でも、裁判を誤らせる目的でということではっきりした目的を必要としておりますので、そういうことで棄却になる事例というのは、いわゆる身がわり犯人というような場合で、きわめてまれな例であろうと存じます。
これは先般三人の参考人の方が、ニュアンスの違いこそありましても、御指摘をされたことでありますが、たとえば身がわり犯人だとか、あるいはまだ未成年者のような問題だとか、あるいはその他から考えて、すべて補償することについてはいかがなものであるかという点については、本法案の中にも取り入れてございまして、非拘禁の場合、最高は五十万——裁判官の裁量です。
しかし、その中から除外さるべきものとして、たとえば身がわり犯人であるとか、あるいは酔っぱらいだとか、あるいは裁判官の裁量にゆだねております趣旨の一つにも、これはまあ無罪ではあるけれども、しかし、補償をすべきには至らないものという分野があろうかと思います。
また、いかに定型化するかという問題につきましても、先般も質疑応答の中で私どもも、また参考人も立場を明らかにいたしましたように、身がわり犯人だとかあるいは酔っぱらいとか、こういうものについてはこれは補償する必要もなかろう。それから非拘禁の場合におきましても、大小、すぐに無罪になった者、あるいはまた長年かかって無罪になった者、確かにバラエティーに富むものはあります。
一つは、いま大竹さんからも話がございましたように、この御提案について、いわゆる身がわり犯人だとか酔っぱらいだとか、そういうような例外を法的に認めることについてはお差しつかえがないか。
第一点の御質問でありますが、身がわり犯人とそれから酔っぱらいという例が出ましたのですが、身がわり犯人については、現行法の規定におきましても、捜査を誤らしめる目的でしたような場合には、これは補償しなくてよろしいという規定になっておりますから、もちろんそれは正当な規定であり、現行法で十分まかなえると思います。
たとえば身がわり犯人です。身がわり犯人のようなものに補償する気持ちは毛頭ありません。だから、そういうこまかい問題については、私も十分腹に入れてお話をしておるつもりであります。
○大堀説明員 法律上の問題に関しまして身がわり犯人を出したという場合は、いま警察庁からお話しのように、犯人隠避罪等が考えられるわけでございますが、そういう場合には、証拠がはっきりしている場合は、立件送致がなされることに相なろうかと考えております。
それから嫌疑なしと申しますのは、身がわり犯人が出たとか、その他犯罪の真犯人でないことが明らかである場合、あるいは真犯人であることを証拠づける証拠が皆無である場合、こういう場合に嫌疑なしということにいたしております。
全部これは検察官の側から、人違いであったとか、身がわり犯人であったとかいうことで、検察官の側から再審の申し立てをした事件だけが、一年にたった二件か三件が成り立っておる。被告人から申し立てて成り立ったというのは、日本全国を通じて一年に一件ないので、三年に一件あるかないかというありさまであります。このように被告人から申し立てたものは、あっさりと却下してしまう。